不動産の取得には、不動産取得税をはじめとするいくつかの税金が発生します。
その中の1つに固定資産税があります。
固定資産税はどのような仕組みになっているのでしょうか。
今回は、新築住宅の固定資産税の減額について紹介します。
□固定資産税の仕組みについて
固定資産税は、住宅を取得した場合にかかる税金です。
固定資産税は「課税標準額×税率」で計算します。
課税標準額は、評価額と言い換えられ、総理大臣が定めた固定資産評価基準によって評価された額を自治体の首長が決定して課税台帳に登録したものです。
評価額は3年ごとに見直されます。
基本的に家屋は実勢価格の4割から6割、土地は6割から7割となるケースが多いです。
不動産取得税のように物件の取得に伴って課される税金は他にもありますが、固定資産税は、それらとは違い原則として毎年課税されます。
しかし、建物が古くなるにつれて評価額も下がるため、課税額は少なくなっていきます。
□新築住宅の固定資産税の減額と特例について
新築住宅も他の住宅と同様に固定資産税の課税対象となりますが、新築の場合はこの税額が半分になります。
なお、この減額は3年間受けられます。
半分が減額されるため、4年目からは一気に課税額が2倍になります。
そのため、納税の負担に備えてしっかりと準備しておかなければなりません。
新築住宅がこの制度で減額を受けるためには、「令和6年3月31日までに建てられていること」「住宅の居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートルであること」という要件があります。
また、住宅用地の特例による軽減についても同様に受けられます。
この特例では、課税標準額が減額され、税負担は6分の1になります。
ただし、税負担が6分の1になるのは小規模住宅用地の部分のみです。
小規模住宅用地の部分とは、1戸あたり200平方メートルまでの部分です。
それを超える部分は一般住宅用地としてみなされ、税負担は3分の1となるので注意しましょう。
この特例は、新築住宅の減額とは違って期間は設けられておらず、住宅を解体しない限り永続します。
建物を解体した時点で住宅用地には該当しなくなり、一気に税負担が増えるので気を付けましょう。
□まとめ
今回は、新築住宅の固定資産税の減額について紹介しました。
固定資産税は、不動産の取得後に毎年かかる税金です。
新築住宅であれば減額措置を受けられ、土地に関しても住宅用地の特例を適用することで負担を減らせるということを覚えておきましょう。
吉原 健壹
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