現在の住宅をリノベーションしようと考えている方の多くが、「できるだけ安い費用で行いたい」と思っているでしょう。
リノベーションを行うには高い費用がかかりますので、節約できるところはした方が気持ちが軽くなるのではないでしょうか。
今回はリノベーションを行った時に住宅ローン控除は受けられるのかや、どんな場合に控除を助けることができるのかについてご紹介していきます。

住宅ローン控除が使えるのはどのような場合?


そもそも住宅ローンとはどういったものなのかをまずは知っておくことが大切です。
住宅ローン控除とは、住宅を新規に取得した場合や、リノベーションした場合に受けられる減税制度のことを指します。
住宅を取得すると物件価格はもちろん、諸経費や登録免許税、不動産取得税、印紙税などの税金も必要になります。
よって、高額な費用を用意しなくてはなりませんが、住宅ローン控除を使うことによって最大480万円の控除を13年間受けることができます。
2019年10月に増税されるまでは上限400万円の控除を10年間受けることが可能でしたが、3年間の延長が決まりその期間は最大80万円の控除を受けることが可能になりました。

新築住宅と中古住宅+リノベーションはどちらが良い?

新築住宅を取得した時はもちろん、中古住宅をリノベーションした場合にも住宅ローン控除を受けることが可能です。
中古物件をリノベーションした住宅を手に入れたいと思っている方の多くは、住宅に関わる資金を抑えたいとか、立地の良いところに住宅を建てたいと思っているでしょう。
中古物件をリノベーションして手に入れる場合、新築住宅を購入する金額の70〜80%で手に入れることが可能なので、お得に住宅を購入することができます。

中古住宅をリノベーションをした場合の減税措置


中古住宅をリノベーションしても住宅ローン控除を利用することが可能です。
しかし、適用を受けるためには一定の条件が必要になりますので、詳しく確認した上で条件に当てはまるようにリノベーションすることが重要です。
また、住宅ローン控除以外にもリフォーム減税を利用して固定資産税を減税することも可能です。

住宅ローン控除とリフォーム減税の適用条件

まずは住宅ローン控除の適用条件について見ていくと、住宅ローンを利用していることが大前提であり、返済期間が10年以上残っている場合に限ります。
床面積が50㎡であること、年間所得が3000万円以下であること、リフォームを行う際には100万円以上の費用であることも必要不可欠な条件で、控除金額は年末の住宅ローン残高の1%分が所得税から差し引かれます。
リフォーム減税に関しては、適用条件を満たしたバリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、耐震リフォームを行った際に利用することができ、ローン型減税と投資型減税によって控除額や期間は異なります。

リノベーションでも控除を利用する事は可能


住宅を取得した時にしか控除や減税措置を利用できないと思っている方も少なくないと思いますが、実はリノベーションを行った際にも利用することが可能です。
ただし、適用条件を満たさなければ控除を受けることができませんので、まずは条件に当てはまるか確認しておきましょう。

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吉原 健壹

吉原 健壹

住まいるラボ株式会社代表取締役 マイホーム購入を中立の立場でサポートする専門家。 資金、建築会社選びから風水についてまで、累計1000件以上のマイホーム相談を実施した経験を元に、「見学会には行かなくていい」などといった独自の理論で業界平均以上の満足度を実現。
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